有料職業紹介事業
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、 求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。
手数料又は報酬を受けて行う有料の職業紹介業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。
許可を受けないで、有料職業紹介事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(職業安定法 第64条第1項)。
有料職業紹介事業禁止業務
- 港湾運送業務
- 建設業務
- その他厚生労働省令で定める職業
欠格要件
申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は労働に関する法律等の規定を犯したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
許可要件
許可にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。
有料職業紹介事業を行なおうとする事業主が財産的基礎を有すること。
財産的基礎とは、直前の財務諸表により次の算式で判断します。
基準資産 = 資産の総額 - (営業権+繰延資産) - 負債の総額
上記の基準資産が、以下のいずれにもあてはまること。
基準資産 ≧ 500万円 × 事業所数
現金・預金の額 ≧ 150万円 × (事業所数 - 1)×60万円
個人情報を適正に管理し、求人者・求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられること。
職業紹介責任者を設置すること。
職業紹介責任者は次のいずれかにも該当すること。
成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者
事業所の面積がおおむね20㎡以上あること。
職業紹介責任者講習会を受講した者であること