風俗営業飲食業許可
風俗ビジネスとは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称「風営適正化法」以下)という法律で規定されています。
風俗ビジネスには「風俗」と「性風俗」の2つに大きく分類され、業種によって細分化されています。
風俗営業
接待飲食等営業 |
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遊技場営業 |
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性風俗関連特殊営業
店舗型 性風俗特殊営業 |
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無店舗型 性風俗特殊営業 |
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映像送信型 性風俗特殊営業 |
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店舗型電話 異性紹介営業 |
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無店舗型電話 異性紹介営業 |
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深夜における 飲食店営業等 |
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接客業務 受託営業 |
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風俗店ビジネスを開業するには、業種によって国家公安委員会(警察)の許可を得るか、届出をしなければなりません。
許可制 風俗営業 |
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届出制 性風俗特殊営業 |
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「深夜における飲食店営業等」も届出制となっています。
「接客業務受託営業」は、許可や届出等の規定がなく風俗営業の中で最も容易に参入できる業種です。
風俗営業の許可を取得するには、①営業者に関する基準、②営業所の構造および設備に関する基準、③営業所の場所に関する基準を満たさなければなりません。
①営業者に関する基準は、申請者又は管理者が以下の事項に該当しないことが必要です。
- 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある人
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
- 法人の役員が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
風営適正化法以外にも、外国人ホステス、ダンサーを雇ったり、飲食を提供したりする場合には別途許可が必要になります。
風俗営業許可申請に必要な添付書類等様式一覧
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【個人】 の場合 |
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【法人】 の場合 |
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【写真】 |
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「出入国管理法許可の取得」
外国人を雇う場合は、入管からの許可が必要になります。
不法滞在者を雇っていた際には検挙され、廃業の恐れも出てきますので注意が必要です。
「食品衛生法許可の取得」
飲食を提供する場合は、保健所に申請をして食品衛生法の許可を受けなければなりません。
風営法の許可なく営業した場合は
風俗営業の許可を取得しないで営業した場合には、無許可営業として行政処分は刑事処分の対象になります。刑事処分(刑事罰)を受けた場合は、たとえ罰金刑であっても前科が付くことになります。
「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科」と規定されているのは以下のとおりです。
- 無許可(お客に接待するなどの)で風俗営業を営んだ者
- 偽りその他不正な手段により許可を取得した者
- 名義貸し
- 営業の取消又は停止処分に違反した者
この刑事処分を受けると、刑の執行後5年間は風俗営業を営むことができませんのでご注意ください。
飲食業許可
食品衛生法第52条に規定により、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業をする場合は、許可が必要です。
―飲食店とは具体的には?―
「飲食店」というと一般的にはレストランや食堂を思い浮かべますが、食品衛生法施行令35条で以下の①のように定義づけられています。
料理店だけでなく、カフェやバーなども「飲食店」に含まれます。
また、法律上は「飲食店」と「喫茶店」が区別されています。
飲食店営業
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業で、次の②に該当する営業を除くものです。
喫茶店営業
喫茶店、サロンその他設備を設けて種類以外の飲物または茶菓を客に飲食させる営業です。
飲食店営業との違いは、アルコール類を提供できないこと、提供できる食事が茶菓(クッキーやビスケット)に限定されていることです。
一般的には、「カフェ」というと喫茶店を思い浮かべますが、店舗名がカフェでも、たとえばパスタなど、調理が必要な飲食を提供する場合には、喫茶店営業ではなく、飲食店営業の許可が必要です。
午前0時から日出時までの深夜に営業する酒類提供飲食店の場合には、食品衛生法だけでなく風俗営業法の規制も受けます。
深夜酒類提供飲食店を始めるには、営業所を管轄する公安委員会に深夜に酒類提供する旨の届出をしなければなりません。
また、その営業設備として、客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのない写真、広告物を設けないといった基準を満たす必要があります。
ただし、届出が必要になるのは、深夜に提供するメニューのメインが酒類である場合です。
つまり、おもに麺類や丼物を提供し、付随的に酒類を提供する店は「深夜酒類提供飲食店に該当しないので、届出不要で営業できます。
接待するスナックは何にあたるのか
このように深夜酒類提供飲食店営業は「風俗営業」とは似て非なる概念です。
深夜酒類提供飲食店を経営する場合、公安委員会への届出が必要でないので、管轄の警察署に申請することになります。
風俗営業ではないので、許可制でなく届出制である点がポイントです。
届出せずに営業すると、罰則が科せられます。
風俗営業との違いは、「接待」ができない点にあります。ここで難しいのは、何をもって「接待」に該当するかということです。
この判断は、利用客への対応により総合的に行うことになりますが、具体的には以下の諸要素を考慮します。
- 特定少数の利用客に侍って、談笑、お酌などの相手をする。
- 特定少数の利用客に侍りつつ、カラオケの歌唱に手拍子をとったり、一緒に歌ったりする。
- 利用客ととものゲームなどを興じる。
- 利用客に身体を密着させたり、社交儀礼以上に手を握ったりする。
これらに至らない程度の対応であれば、「接客」として風俗営業にあたらず、深夜酒類提供飲食店営業として届け出れば良いわけです。
このように考えると、上記のような接待を行うスタッフは、接待風俗等営業として風俗営業にあたることになります。
種別としては、1号営業となります。
風俗営業と深夜営業の両方をすることは可能か
残念ながら、このような営業は認められていません。
これを認めてしまうと、「深夜営業はできない」という規制が意味のないものになってしまうからです。
食品営業許可を取得するためには
申請書類などの提出
申請に必要な書類
個人の場合 | 法人の場合 |
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水質検査成績書(井戸水使用の場合) *許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を1年間保管すること。 |
食品衛生監査員による施設調査
施設基準に適合しているか現地で確認をします。基準に適合しなかった場合は許可されません。施設の改善が必要になります。
許可証の交付
施設基準などに適合していることを確認した後、許可証を交付します。許可証の交付には数日かかります。
食品衛生責任者
新たに食品営業許可を受ける場合は、調理師や製菓衛生師や栄養士などの資格をもった食品衛生責任者を置かなければなりません。資格をお持ちでない場合は、食品衛生責任者認定講習会を受講し、責任者の資格を取得する必要があります。姫路市では、食品衛生責任者認定講習会の開催を姫路市食品衛生協会に委託して実施しています。飲食業許可申請前に早めに準備しておくと良いでしょう。