遺族年金請求
国民年金加入者および受給権者が亡くなった場合には遺族基礎年金、厚生年金加入者の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給できます。ただし、受給するには一定の要件が必要です。
遺族基礎年金、遺族厚生年金の支給を受けるには、請求書を「年金事務所」、「街角の年金相談センター」に提出する必要があります。
添付書類としては、以下の書類が必要になります。
- 死亡者の「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」、「年金証書」・紛失の場合は「添付不能届」又は「年金手帳・年金証書滅失届」
- 請求者の「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」、「年金証書」・20歳未満で障害等級1・2級の状態である子がいる場合には、診断書
- 戸籍謄本(続柄の確認のできる記載事項証明書)
・死亡者と請求者の続柄が証明できるもの
・内縁関係の場合は、それぞれの戸籍謄本 - 世帯全員の住民票の写し
・別居の場合は、それぞれの住民票 - 死亡者の住民票(除票)
・世帯全員の住民票の写しに除票者分が含まれている場合は不要 - 振込先の金融機関の通帳
・請求書に金融機関の証明がある場合は添付不要 - 死亡診断書(死体検案書)のコピー又は死亡届記載事項証明書
- 請求者及び加算対象者の所得が確認できるもの
・子の場合は、在学証明書又は非課税証明書。ただし、義務教育終了前は不要
・その他の場合は、請求者の所得証明 - 死亡者に共済組合期間があるときは共済組合加入期間確認通知書
- 印鑑(認印)
その他、個々の事情により必要となる書類があります。確認が必要です。
遺族基礎年金を受給することができるか
死亡した人が国民年金の被保険者又は被保険者だった場合
死亡した人が厚生年金保険の被保険者又は被保険者だった場合
遺族厚生年金を受給することができるか
遺族基礎年金はいつまで受給できる?
遺族基礎年金は、以下の失権事由に該当する月まで支給されます。
子、配偶者共通の失権事由
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 養子になったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く)
配偶者のみの失権事由
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前記1のほか、子のすべてが次のいずれかに該当したときは消滅します。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 配偶者以外の人の養子となったとき
- 離縁によって死亡した被保険者または被保険者であった人の子でなくなったとき
- 配偶者と生計を同じくしなくなったとき
- 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
(障害等級に該当する障害の状態であるときを除く) - 障害の状態にある子について、その事情がやんだとき
(その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く) - 障害の状態にある子が20歳に達したとき
子のみの失権事由
- 離縁によって死亡した被保険者または被保険者であった人の子でなくなったとき
- 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く) - 障害の状態にある子について、その事情がやんだとき
(その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く) - 障害の状態にある子が20歳に達したとき
遺族厚生年金はいつまで受給できる?
全受給権者の失権事由
- 死亡したとき
- 婚姻(事実婚関係を含む)したとき
- 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
- 離縁によって親族関係が終了したとき
妻の失権事由
子のいない30歳未満の妻が、サラリーマンの夫が死亡したことによって受けられる遺族厚生年金は5年の有期年金となります。また、子のいる妻であっても、妻が30歳になるまでに、遺族基礎年金が受けられなくなったときは、その日から5年後に遺族厚生年金が受けられなくなります。
この規定は、平成19年4月1日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金に適用されます。
子、孫だけの失権事由(1以外)
- 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
(障害等級の1級または2級の状態にあるときを除く) - 障害の状態に該当しなくなったとき
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く) - 20歳に達したとき
父母、孫、祖父母だけの失権事由(1以外)
死亡当時胎児であった子が出生したとき
遺族厚生年金を受給できる順位表
順位 | 遺族 | 遺族年金種類 |
---|---|---|
① | 子のある妻または子のある55歳以上の夫 | 遺族厚生 遺族基礎 |
② | 子 | 遺族厚生 遺族基礎 |
③ | 子のない妻 | 遺族厚生 遺族基礎 |
④ | 子のない55歳以上の夫 | 遺族厚生 |
⑤ | 55歳以上の父母 | 遺族厚生 |
⑥ | 孫 | 遺族厚生 |
⑦ | 55歳以上の祖父母 | 遺族厚生 |