合同会社設立
合同会社(LLC)とは
合同会社とは新会社法で新しく導入された会社の形態です。
社員は、株式会社と同様に「出資額を限度とする有限責任」のみを負う一方、内部規定については株式会社のような厳しい制約がなく、広く定款自治が認められていますので、組織や利益の配当などを自由に設計することができます。
株式会社と同様に最低資本金制度もありません。
合同会社といいますが、社員は1人でも設立することができます。
原則として、社員全員が業務執行権を有しながらも、定款または全社員の同意で業務執行社員を定めることが可能ですが、社員間の人的つながりが強いため、持分の譲渡については、原則、他の社員の全員の一致が求められています。
同じ持分会社である合名会社・合資会社とはもちろんのこと、株式会社との合併、株式会社への組織変更も可能です。
株式会社と異なる点は、合同会社は、決算書類の公告が義務付けられていません。
合同会社の債権者は、決算書類を閲覧してコピーを取ることができます。
合同会社を選択する一番のメリットは、所有と経営が一致していることによる迅速な対応ができることではないでしょうか。
設立費用が安いのもメリットです。
事業を行うのに法人格が必要なのであれば、設立が容易な合同会社はお勧めです。
反面、デメリットとしては、株式会社と比べ認知度が低いことです。
株式会社の認知度を生かした経営を望むのであれば、株式会社を選択した方が良いでしょう。
しかし、会社形態よりも経営状況の中身が重要です。
資本金1円の株式会社よりも資本金300万円の合同会社の方が信頼度が高いのは当然のことです。
大手の小売業の西友も合同会社です。
これから合同会社の認知度も徐々に上がってくると思われます。
会社形態からのご相談も当事務所までご連絡ください。
合同会社のメリット
定款内容の自由度が高い
株式会社に比べて、定款内容に自由度があり、柔軟な経営を行うことができます。
株式会社の場合、原則出資割合に応じて配当が行われますが、合同会社では出資割合に関係なく配当を行うことができます。設立コストが安い
株式会社に比べ合同会社は会社設立コスト(税金)が安くなっています。
株式会社は、定款認証と登録免許税で最低20万円はかかります。
合同会社は、定款認証が必要なく、登録免許税が6万円のため単純に14万円安く設立できます。
合同会社のデメリット
知名度が低い
最近は合同会社の設立も増えてはきていますが、まだまだ株式会社より知名度が低いです。
社名を前面に出していく必要がある業種ではデメリットになるかもしれません。社員間で問題が発生した場合の対応
合同会社のメリットである柔軟な経営ができることは、裏を返せば社員間で問題が発生した場合、意思決定統一が困難になる可能性があります。しかし、このデメリットは、定款で意思決定の方法を明確にし、ある程度対応することも可能です。