医療法人設立
医療法人設立・認可申請(一人医師医療法人)
一人医師医療法人の概要
医療法人の種類及び性格
医療法では、医療機関が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医業の普及向上を図ることを目的として医療法人制度を設けています。
社団の医療法人は医療施設を開設することを主たる目的とした人の集合体に法人格が付与されたものです。
財団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的として寄付された財産に法人格が付与されたものであり、したがって出資持分というものはありません。
医療法人を設立するには知事の認可が必要です。
医療法人を設立しようとする場合は、医療法人設立認可申請書に必要な関係書類を添えて、設立代表者名で知事あてに申請することになります。
一人医師医療法人制度
昭和60年12月の医療法改正により、常勤医師数、資産要件が緩和され、常勤の医師(歯科医師)が1人の小規模な診療所にも法人化の道が開かれました。
これが、いわゆる「一人医師医療法人制度」です。
この制度は、医療経営と家計、医業所得と給与所得を分離することにより、診療所経営の近代化を図るもので、基本的には従来の医療法人と全く同じ制度のものです。
なぜ医療法人にするのか
個人経営の診療所を医療法人化することにより、次のようなメリットが考えられます。
- 資金調達が容易になります。
構成員である社員から出資を受けることができます。 - 社会的メリット
社会的信用が高くなります。 - 継続的メリット
法人名義で車や土地を保有できます。 - 事業的メリット
老人保健施設の経営が認められるようになります。 - 税務的メリット
所得が分散して節税効果が期待できます。
設立認可の申請
☆一人医師医療法人の設立手続は、おおよそ次のような流れになります。
医療法人設立認可申請に対する処分の審査基準
区分 | 要件 | |
---|---|---|
資産 | 設立される医療法人が業務を行うに必要な資産を有すること | |
定款 | 設立される医療法人の定款の内容が法令の規定に違反していないこと | |
役員 | 欠格事由 | 役員は成年被後見人又は被保佐人でないこと |
役員は医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令で、罰金以上の刑に処され、その執行を受けなくなってから2年以内の者でないこと | ||
役員は禁固以上の刑に処せられ、執行を受けていない者であること | ||
理事長 | 理事長は医師もしくは歯科医師であること | |
理事長は医療法人を代表し、業務を総理できる者であること | ||
理事 | 理事は3名以上であること(認可を受けることで、理事を1名もしくは2名とすることができる) | |
監事 | 監事は1名以上であること | |
監事は、理事又は医療法人の職員と兼務しないこと | ||
監事は、監査を客観的に行える者であること | ||
非営利性 | 設立される医療法人は、剰余金の配当を行うものでないこと | |
その他 | 医療法等に係る重大な違反事項がないこと |