成年後見制度
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などの施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不十分な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
また、成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つあり、法定後見制度ではさらに「後見」、「保佐」、「補助」の3つにわかれます。
法定成年後見制度
「後見」制度
精神上の障害により、判断能力が欠けていることが通常の状態である方が対象となります。
まず、対象となる方が家庭裁判所で後見開始の審判を受けることにより成年被後見人となります。そして、家庭裁判所は成年被後見人のために成年後見人を選任します。
成年後見人は①成年被後見人を代理して契約などの法律行為をしたり②成年被後見人がした不利益な法律行為を取消すなどすることにより、成年被後見人を保護・支援します。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については取消しの対象になりません。
「保佐」制度
精神上の障害により、判断能力が著しく不十分である方が対象となります。
まず、対象となる方が家庭裁判所の保佐開始の審判を受けることにより被保佐人となります。そして、家庭裁判所は被保佐人のために保佐人を選任します。
保佐人は、民法第13条第1項列挙の行為及びその他家庭裁判所の審判で定められた行為について、被保佐人に対し同意を与え、またそれらの行為を保佐人の同意なく被保佐人がした場合、その行為を取消すことにより、被保佐人を保護し、支援します。
また、特定の行為について家庭裁判所の審判で保佐人に代理権の付与をすることもできます。
ただし、後見制度と同様に、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意及び取消しの対象とはなりません。
「補助」制度
軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分である方が対象となります。
まず対象となる方が家庭裁判所の補助開始の審判を受けることにより被補助人となります。そして、家庭裁判所は被補助人のために補助人を選任します。
家庭裁判所は審判により特定の法律行為(民法第13条第1項の一部の行為)について、補助人に対し同意権・取消権や代理権を与えることができます。
ただし、後見制度及び保佐制度と同様に、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意及び取消しの対象になりません。
任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、自ら任意後見人を選ぶ制度です。
まず、任意後見人の選任にあたり、公証人作成の公正証書によって、自分の生活、療養看護、財産に関する事務について代理権を与える旨の任意後見契約を結びます。
その後、本人の判断能力が不十分な状態になった場合、家庭裁判所から選任された任意後見監督人の監督のもとで、任意後見契約で定めた事務について任意後見人が代理することにより本人を保護し支援する制度です。
成年後見人等の役割
成年後見人等は、本人の希望を尊重し、家庭環境や生活状況、体力や精神状態などを配慮して、本人の生活・医療・介護・福祉など本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関することに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
当事務所の成年後見サービス
- 最近父が物忘れがひどくなったけどどうしたらよいのだろうか?
- 知的障害者の子どもがいるが、自分たち親が死んだ後のことが心配だ。
- 独り身なので自分が元気なうちに、後見人を決めておきたい。
Q 任意後見と法定後見はどちらが優先するのですか?
A 任意後見が優先します。
通常は、任意後見契約が登記されている場合、原則として、法定後見の開始審判をすることはできません。したがって、任意後見契約が登記されている場合は、本人の判断能力が低下して、申立権者による任意後見開始の申立てがなされれば、任意後見監督人の選任の審判がされ、任意後見人が、任意後見事務を開始することになります。
Q 任意後見契約の効力はいつから発生するのですか?
A 認知症、知的障害、精神障害などによって、本人の判断能力が不十分な状態になった場合に、下記「申立てのできる人」の申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって効力が発生します。本人は、任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。このときの本人の判断能力は、法定後見でいえば、少なくとも「補助」の要件に該当する場合です。
申立てのできる人
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
※本人以外の人が申立てをする場合には、本人の同意が必要です。本人が意思を表示することができない場合は、本人の同意は不要です。
Q 任意後見契約を途中で終了することはできますか?
A 任意後見契約を終了(解除)することはできます。
ただ、解除する時期により要件が異なります。
任意後見監督人が選任される前
公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。合意解除の場合には、合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生し,当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。
任意後見監督人が選任された後
任意後見監督人が選任された後は、正当な理由がある、かつ、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。
なお、前記のとおり、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。
Q 任意後見人は1人でないといけませんか?
A 任意後見人は複数でも大丈夫です。この場合には各自が任意後見人としての権限を行使できるとするか、共同してのみその権限を行使できるとするか、どちらかに決める必要があります。そして前者の場合には権限の範囲を分掌する場合と,分掌しないで単に各自がその権限を行使できるとする場合があります。
なお、任意後見人を予備的につけることも可能です。例えばAさんに任意後見人を頼むけど、もしAさんが死亡・事故・高齢等の理由でその職務を果たせなくなったときは,予備的にBさんにお願いしておきたいということもできます(ただし任意後見契約締結後、その登記をする際に予備的受任者として登記することが認められていないので、契約の形としては受任者としてAさんとBさんの両名を選任しておき、Aさんに上記のような事情が発生したときに、Bさんの職務が開始されるように定めることになります。)
どのように手続きをしたらよいのかわからない方はまずご相談下さい。
成年後見制度の手続きの手順をご説明し、手続きをお手伝いいたします。
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