農業法人
現在、法人が農地を利用して農業をする場合、2つの方法があります。
1つは、農業生産法人として、農地を借りるか取得して農業経営をする場合(農地法第2条第3項)です。
もう1つは、一般法人として農地を借りて農業経営をする場合(農地法大3条第3項)です。
これらの違いは農地を取得できるかの違いです。
一般法人の場合は、農地を借りての経営は出来ますが、農地を取得することはできません。
農業生産法人になれる法人(法人形態要件)は、次のとおりです。
- 農業組合法人
- 株行会社(株主の全部につき譲渡制限のあるもの)
- 持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)
農業生産法人は3つの要件が必要です。
事業要件
農業※の売り上げが過半を占めること
※農業の定義
農業は、農作業だけでなく、以下のものが含まれます。
- 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工)
- 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農作業の受託
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
- 農業組合法人の行う事業で以下のもの
・農業に係る共同利用施設の設置、加工又は貯蔵の事業を含む)
・農作業の共同化に関する事業
法人の構成員要件
法人の構成員※(株主等)が法令で定められている
構成員の定義
構成員とは、農業組合法人では、組合員、株式会社では株主、持分会社では社員。
構成員は以下のいずれかでなければならない
- その法人に対して農地の所有権又は耕作権を移転した個人
- その法人の行う農業に常時従事する者
- その法人に農作業の委託を行っている個人
- その法人に農業経営基盤強化促進法第4条第2号第三号に掲げる事業に係る出資を行った同項に規定する農地保有合理化法人
- 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
- その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であって、政令で定めるもの
⑥に掲げる者の有する議決権が総数の4分の1以下であること
業務執行役員※の要件
業務執行役員の過半数が法人の事業に常時従事し、その過半数が年60日以上の農作業に従事すること
役員の要件
役員の過半数が、その法人の常時※従事者である構成員
(農業組合法人は理事、株式会社は取締役、持分会社は業務を執行する役員)
さらにその役員かつ常時従事する構成員について、年間60日以上農作業をすること
※常時 年間150日以上