障害福祉事業指定申請
障害福祉サービス施設指定申請サポート
障害福祉サービス事業を行うためには、法律に基づく許可が必要で、この許可を「指定」といい、指定を取ることで、行政から給付を受けることができます。
この「指定」を得ることが、障害福祉事業のスタートラインとなります。
ただし、指定を受けるまでには、法令の理解や多岐にわたる書類が必要になります。
施設の開設準備だけでも大変な労力が必要になりますので、指定申請手続きについては、ぜひ専門家にお任せください。
障害福祉サービス施設指定申請とは
障害福祉サービス施設指定申請とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援の対象となるサービスを提供するため、都道府県や市(政令指定都市の場合)から指定を受ける手続きです。
指定を受けるためには、都道府県や市の行政窓口(障害福祉サービス課等)に必要書類を提出するだけではありません。
障害福祉サービス施設として運営可能な建物なのかどうか、消防や建築に関わる行政窓口への確認も必要です。
このため、障害者総合支援法だけでなく、建築基準法や、各地域の建築条例のチェックも必要です。
大まかな手続き手順としては、次の通りです。
- 障害福祉サービス施設の建物要件のチェック
消防、建築に関わる行政窓口へ確認
障害福祉に関わる行政窓口へ確認 - 人員要件のチェック
障害福祉に関わる行政窓口へ相談
(相談日の予約が必要) - 指定申請書類の作成
障害福祉に関わる行政窓口へ確認・提出
(行政により、申請締め日が違います) - 行政の審査・決定
- 障害福祉サービス施設の運営開始
当事務所では、次のような障害福祉サービス施設指定申請のサポートをいたします。
サービス種類
訪問系サービス、日中活動系サービス、施設系サービス、居宅系サービス、訓練・就労系サービス
申請サポート内容
- 現状のヒアリング
お客様の現状やご希望をしっかりお聞きします。- ご依頼
ご依頼にあたり、契約書を交わします。- 消防・建築に関わる行政窓口へ要件確認
まずは建物要件のクリアを目指します。- 障害福祉に関わる行政窓口へ相談
指定申請にあたり、窓口となる担当者と打ち合わせをします。- 障害福祉サービス施設指定申請書類作成
お客様と打ち合わせを持ちながら、申請書類を作成します。
同時に必要な手続き(利用者に関連する書類作成や受給者証の取得)についてご説明します。- 障害福祉サービス施設指定申請
作成書類を提出します。