入管・帰化国際結婚
入管法とは
入管法とは「出入国管理及び難民認定法」の略称で、その目的は第一条に「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定を手続きを整備することを目的とする」と定められており、国際間を移動する人について規定する法律です。
この出入国管理に関する規定は、出入国するすべての人を対象とすると定めており、外国人のみならず、出国し帰国する日本人もその対象にしています。
また、外国人については、入国・出国の管理のみならず、日本に在留する間の在留管理をも含むものとされています。
難民認定はこれとは全く別の手続きですが、出入国管理の対象となる外国人が、同時に難民認定の対象となること、また、いずれの手続きも法務大臣およびその事務当局である入国管理局において行うこととされたことより、入管法に加えられる措置がとられました。
平成26年6月に入管改正法が公布されました。
この改正法は、経済のグローバル化の中で、我が国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備を行うほか、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講ずるものです。
改正の主なポイント
その1 在留資格を整備し、全部で33種類となります(平成27年4月より施行。④は平成27年1月より施行)
高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」を創設します。
在留資格「投資・経営」が「経営・管理」へ変わります。
在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化します。
在留資格「留学」が付与される方の範囲を中学生や小学生まで広げます。
その2 上陸審査の円滑化に向けた手続を新しく設けます。
クルーズ船の外国人旅客に係わる入国審査手続について、円滑化を図ります(平成27年1月施行)。
信頼できる渡航者について、出入国手続の円滑化を図ります(公布の日から2年6カ月以内に施行)。
帰化とは
日本に住み始めた外国人が、日本の国民すなわち日本人になりたいと考えた場合、自分から願い出ることによって、保有する国籍を捨て、日本の国籍を得て日本人となることができます。
この、国籍を捨て他国の国籍を得ることを帰化といいます。
この国籍を規定している法律が「国籍法」です。
外国人が日本国籍取得の帰化手続きするための帰化条件は、この「国籍法」おいて定められています。
国籍法には帰化の種類と要件も定義されています。
普通帰化
簡易(特別)帰化
「日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所があり、現在日本に住んでいる人」等の方
大帰化
「日本において特別な功労があった外国人」前例なし。
一般的な外国人が帰化する場合は①普通帰化で、帰化要件7つは以下のとおりです。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
(居住条件。適法に在住する在留資格を有すること。) - 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
(能力条件。本国の法律によって成人に達していること。) - 素行が善良であること。
(素行条件。犯罪歴の有無や態様、納税条件や社会への迷惑の有無など総合的に社会通念に照らし通常の人を基準として判断。) - 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
(生計条件。申請者自身の収入ではなく、親族単位での判断。) - 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
(重国籍防止条件。無国籍者あるいは日本国籍取得により本国の国籍を離脱するものであること。) - 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、著しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
(憲法遵守条件。) - 日本語の読み書きができるのこと。
帰化申請は必ず本国の国籍離脱が義務付けられています。
その点をよくお考えになる必要があります。
国際結婚とは
厚生労働省の人口動態統計年表「夫婦の国籍別に見た婚姻件数の年次推移」を見ると国際結婚は年々高くなっています。
組み合わせとしては、日本人男性と外国人女性の数値が圧倒的に高くなっています。
結婚相手を国籍別に見ると日本人男性の場合は、中国、フィリピン、韓国/朝鮮、タイ、ブラジル、アメリカが上位を占め、日本人女性の場合は、韓国/朝鮮、米国、中国、英国、ブラジル、フィリピンとなっています。
国際結婚が有効に成立するためには、それぞれの国(本国法)で定められた婚姻成立要件をクリアしなければなりません。
日本人であれば、婚姻適齢、重婚の禁止、待婚期間等の用件が定められ、婚姻適齢は男性が満18歳、女性が満16歳となっています。
ちなみに、中国の法律では、婚姻適齢が男性は満22歳、女性は満20歳となっています。
日本は、外国人との法律関係が生じたときには、どこの法律を適用すべきかについて「法の適用に関する通則法」により定めています。
通則法第24条(婚姻成立及び方式)
- 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
(これは、婚姻の成立にはお互いの本国の法律に基づき婚姻要件をクリアすることを意味し、具体的には婚姻要件となる身分関係の事実を証する本国の発行する文書、婚姻要件具備証明書の提出が必要。) - 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
(婚姻手続きはどこの国でもできるが、その婚姻手続きを行う国の法律に従うことを意味します。例えば、日本は届出方式、中国は登記、台湾は儀式、フィリピンは登録。)
当事務所の業務案内
当事務所では、申請取次資格を持つ行政書士が、次の業務を行っています。
○ 在留資格認定証明書申請手続
○ 在留資格変更手続
○ 在留期間更新手続
○ 永住申請手続
○ 資格外活動申請手続
○ 再入国許可申請手続
○ 外国人の短期滞在での招聘に関する手続
○ 国籍取得・帰化申請に関する手続
○ 国際結婚
○ 国際離婚
○ パスポート認証
○ 上記に関する相談業務
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