労働者派遣事業
労働者派遣事業許可
労働者派遣事業とは
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受け て、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。
労働者派遣事業を始めるには
労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
事業主が、許可の欠格事由に該当せず、許可基準をすべて満たすと厚生労働大臣に認められた場合に許可されます。
労働者派遣事業を行うことができない業務
以下のいずれかに該当する業務へ、労働者を派遣する労働者派遣事業はできません。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務(例外あり)
労働者派遣事業の許可
労働者派遣事業の許可を取るには、以下の書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2~3カ月前までに行う必要があります。
また、申請に先立ち、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。
許可は、厚生労働省の審査と労働政策審議会の意見聴取を経て行われます。
このため許可交付まで概ね3カ月程度かかります。
法人の場合 | 個人の場合 |
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法人・個人共通 | |
事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借契約書写し)就業規則又は労働契約の以下の該当箇所の写し
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許可手数料
許可申請書には、以下の手数料に相当する収入印紙を添付する必要があります。
- 収入印紙(12万円+5万5千円×(労働者派遣事業を行う事業数-1)
- 登録免許税 9万円
法改正経過措置
- 施行日(平成27年9月30日)時点で届け出により特定労働者派遣事業を営んでいる方
平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことができます。
- 施行日(平成27年9月30日)時点で許可を得て一般労働者派遣事業を営んでいる方
現在の許可の有効期間内は、その許可のままで、引き続き労働者派遣事業を営むことができます。
特定労働者派遣事業から労働者派遣事業を許可取得するための主なポイント
財産的要件を満たす
- 資産の総額から負債の総額を控除した金額(基準資産額)が、[2,000万円 × 派遣元事業所数]以上であること
- 上記の基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること
- 現預金額が、[1,500万円 × 派遣元事業所数]以上であること
※ただし「1事業所かつ常時派遣する労働者数が10人以下の事業所」では、現状、特例措置あり
- 1事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である事業主
→基準資産額1,000万円、現預金額800万円 - 1事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である事業主
→基準資産額500万円、現預金額400万円
事業所要件を満たす
- 事業を運営するために適正な場所に、20㎡以上の広さの事業所を確保すること
キャリア形成支援制度を整備
- 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた、段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めること
- キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置すること
- キャリア形成を念頭に置いた派遣先提供のための事務手引、マニュアル等を整備すること
- 教育訓練の時期や一定の期間ごとに、一定の教育訓練を用意すること