経営向上 就業規則作成・変更
就業規則は経営資源の中でも特に重要な「人材」を有用に活用するために必要なものです
就業規則は、労働基準法で作成を義務付けられており、仕方なく作成しているという経営者の方も多いと思います。
確かに就業規則がなければ(不備も含みます)、インターネットの発達などを背景に社員の権利意識は高まっている世の中では、会社の存続が危ぶまれる事態が発生するリスクは高いでしょう。
現実に統計をみると労働問題が紛争になるケースは、増加しています。
労働問題を防ぐために就業規則を作成することは、会社の存続に係る非常に大切なことです。
終身雇用制度が機能しなくなった現在、社員は自分の労働条件についてシビアになっています。つまり頭の片隅に常に気になっていて、何かあれば飛び出てくる状態になっています。
もちろん、就業規則を作成すれば全ての問題が解決するわけではありません。
しかし、ポイントをしっかりと押さえておけば、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
今問題になっている、解雇、残業、有給に関する問題のほとんどは防ぐことが可能でしょう。
でも、どうせ就業規則を作るならリスクを防ぐだけではなく、経営を向上させる就業規則を作れたら良いと思いませんか?
就業規則を作ることによって、社員との信頼関係が構築され、自分の仕事に集中できる環境なれば経営は今より良くなるはずです。
能力の高い人材を迎え入れ、さらに能力を高めてもらい、その能力を十分に発揮してもらう。会社は、より高いレベルの仕事とより高いレベルの報酬で応える。
その仕組み作りができれば、会社の業績は悪くなる理由がないでしょう。
どのようにすれば、会社の業績に直結する規則になるのか。
もちろん、会社にはそれぞれの事情があります。
やりたくても出来ないこともあるでしょう。
まずは、現状を把握、分析して、自社にあった規則を作ることが大切です。
そうなると就業規則は他の会社と同じことになることはありません。
オーダーメイドの就業規則を作る、当事務所が、そのお役に立てることが出来たらと思います。
まずは、当事務所までお問い合わせください。
就業規則に記載する事項
就業規則には必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、職場で定めをする場合に記載しなければならない(相対的必要記載事項)があります。
絶対的必要記載事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
就業規則の届出
常時10人以上の労働者を使用している事業所では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
常時10人以上の労働者とは、常態として10人以上の労働者ですので、季節によっては10人未満になる事業所は該当します。
なお、労働者の中にはパートやアルバイトも含まれます。
就業規則の周知
就業規則は、各作業所の見やすい場所へ提示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません。
常時10人以上の労働者を使用する使用者以外の使用者からの依頼に基づく就業規則の作成について
平成23年12月8日、厚生労働省労働基準監督課・課長・達谷窟庸野氏より、「常時10人以上の労働者を使用する使用者以外の使用者からの依頼に基づく就業規則の作成」についても、社会保険労務士法第2条第1項第2号に規定する業務に該当し、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でないものが他人の求めに応じ報酬を得て、業として行うことは法第27条の規定に抵触するとの見解がありました。
就業規則作成をご依頼の際は、社会保険労務士を活用してください。