相続・遺言・遺産相続
相続とは
相続で最も気になることの1つに「誰が遺産を受け取ることができるか」があります。
遺産を受け取る権利を持つ人は、法律で定められていますが、遺言の存在や故人を取り巻く状況によって、誰が、どれだけの遺産を受け取れるかが変わってきます。
相続人の範囲と順位
「配偶者は常に相続人になる」 +(プラス)
第1順位 子・子の代襲相続人などの直系尊属
第2順位 父母などの直系尊属(第1順位がいない場合に限る)
第3順位 兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人(第1順位・第2順位の者がいない場合に限る)
なお、兄弟姉妹の代襲相続人は甥姪までになります。
遺言とは
遺言とは人が自分の死後のために残す最後の意思表示です。
死後に財産を分配することはできませんから、財産を希望どおりに分けたいときは、意思を明確にして残しておくことが必要です。
財産の分配方法が明確にされていなければ、遺族間で財産をめぐる親族間の争いが起こる可能性があります。
遺言書を作成することは重要です
遺言は、遺言書に記されることで効力を発揮します。
遺言書は、法律で定められた形式にしたがって作成することが義務付けられ、形式が守られていなければ無効となります。
遺言書の主要な2種類
自筆証書遺言
自筆で作成する遺言です。作成に費用はかかりませんが、紛失したり、偽造されたり、変造されたりする恐れがあります。
自筆証書遺言に関するルールが変わりました
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31年1月13日に施行されました。
内容は、自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければならないものと定めています。今回の改正によって自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになります。
これによって多数の財産を相続させるようとする場合は自書でなく添付で良くなるので、遺言者の負担が軽減されます。
公正証書遺言
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、その口述した内容をもとに公証人が作成する遺言です。作成に費用はかかりますが、紛失の心配がなく、偽造、変造などがされにくい利点があります。
遺産分割協議とは
相続人の間で話し合って遺産分割することを遺産分割協議といいます。
遺産分割は、話し合いがまとまりさえすればどのように行ってもかまいません。
遺言書がない、あるいは遺言書があっても相続人の誰もが納得できない内容であるときは遺産分割協議を行います。
相続業務の難しさは、依頼者の本音を引き出すことです。
ほとんどの依頼は、相続が発生してから持ち込まれるものです。
そこから依頼者の人となりを知り、なにが一番ベストな解決方法なのかを判断するには、
ライフプランニングという観点から考えることが必要です。
本音を引き出さずに表面的な手続対応に留まると、判断を誤ることもあるのです。
相続関連案件の解決策は人によってすべて違います。
依頼者によっては、生活を安定させるためにあえて相続税を払う案件もあるのです。
当事務所は、相続手続の専門家である行政書士、ライフプランニングを始め広範囲な観点から業務にあたれるファイナンシャルプランナー(FP)が在籍しております。
当事務所は、依頼者にとって何が一番良い解決方法なのか一緒に考えるお手伝いをいたします。