産業廃棄物収集運搬業の許可申請
産業廃棄物とは
家庭から出る生ごみや粗大ごみを一般廃棄物といいます。産業廃棄物というのは事業活動によって発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物と輸入された廃棄物をいいます。
産業廃棄物
種 類 | 内 容 |
---|---|
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却炉残さ |
汚泥 | 工場排水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で生じる泥状のものなど、有機性、無機性のすべてのもの |
廃油 | 鉱物性油、動植物系油脂に係るすべての廃油 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類、をはじめとする全ての酸性廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとする全てのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形及び液状の全ての廃プラスチック類 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かす等 |
ガラスくず及び 陶磁器くず |
ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートくず(製造過程で生じるコンクリートブロックくず) |
鉱さい | 高炉・転炉・電気炉等溶解炉のかす、キューポラのノロ |
がれき類 | 工作物の新築、改築、又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 |
ばいじん (ダスト類) |
大気汚染防止法のばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガス規制の対象となる特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって,集じん施設によって集められたもの |
紙くず | 下記の事業活動によって生じる紙くず ・建設業工作物の新築、改築、又は除去によって生じたもの ・パルプ、紙又は紙加工品の製造業 ・新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの ・出版業印刷出版を行うもの ・製本業 ・印刷物加工業 |
木くず | 下記の事業活動によって生じる木くず ・建設業工作物の新築、改築、又は除去によって生じたもの ・木材又は木製品製造業 ・パルプ製造業 ・輸入木材の卸売業 ・物品賃貸業に係る木くず |
繊維くず | 下記の事業活動によって生じる繊維くず ・建設業(工作物の新築、改築、又は除去によって生じたもの) ・繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く) |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、魚及び獣のあらなど |
動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物ふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 |
産業廃棄物を 処分するために 処理したもの |
上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
また産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康や生活環境に害を及ぼす恐れのある有害な廃棄物を特別管理産業廃棄物と呼び厳重に注意して処理されます。
特別管理産業廃棄物
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 |
特定有害廃PCB等 | 特定有害PCB汚染物 | 特定有害PCB処理物 | 特定有害廃石綿等 |
産業廃棄物収集運搬業とは
排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場へ運搬することを業とすることです。
産業廃棄物収集運搬業の許可
(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする場合には、搬入地及び搬出地の都道府県知事等の許可が必要となっています。
なお、産業廃棄物の排出者自らが収集運搬する場合は、収集運搬業の許可は不要です。例えば建物解体工事を元請として請負い、発生した産業廃棄物を処理施設に自社で運搬する場合は、許可は不要です。
※平成23年4月1日より産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可の合理化が図られています。
産業廃棄物収集運搬業の許可要件
- 産業廃棄物の収集運搬課程講習会を受講し、修了していること
- 事業を的確かつ継続して行える経理的基礎を有すること
- 必要な施設・設備が整っていること
- 欠格事由に該当しないこと
- 事業計画の要件
特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)新 規 許可申請添付書類一覧表
別紙 | 申請書類(新規許可) | 留意事項 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|---|
委任状(A4判) | 行政書士等に委任する場合は必ず必要 | △ | △ | |
許可申請書(様式6号・12号) | ○ | ○ | ||
1 | 事業計画書 | 処分先の許可証の写しが必要 | ○ | ○ |
2 | 本社(事務所)等の名称及び所在地一覧表 | 法人の場合は申請に係る本店及び支店、営業所等を記入すること。個人の場合は住民票の住所と事業場の住所を記入すること。 | ○ | ○ |
3 | 事務所及び事業場等の位置図・写真 | 上記の本社・事務所等各々について添付 | ○ | ○ |
4 | 収集運搬器材一覧表(運搬容器を含む) | ○ | ○ | |
5 | 収集運搬器材の写真(運搬容器を含む) | 車両番号、社名・屋号がわかるように。 車両には自社の社名(屋号)を表示してください。 |
○ | ○ |
収集運搬器材の使用権原を証する書類の写し | 自動車検査証及び船舶国籍証、船舶検査証、傭船契約書等 | ○ | ○ | |
6 | 車両の貸借に関する証明書 | 車両の貸借の場合のみ使用 | △ | △ |
7 | 収集運搬器材の保管場所の位置図 | 複数ある場合は、それぞれ添付 | ○ | ○ |
8 | 誓約書 | 県・政令市全ての申請で必要 | ○ | ○ |
9 | 事業者・政令使用人・役員等名簿 | 該当する場合、役職・氏名・住所等を記入 | ○ | ○ |
10 | 株主又は出資者名簿 | 該当する場合、氏名・住所等を記入 | ○ | - |
定款又は寄附行為の写し | 法人の場合のみ必要 | ○ | - | |
法人の登記事項証明書(法人の場合のみ) | 発行日より3ケ月以内のもの。 | ○ | - | |
住民票(本籍(外国人にあっては国籍)記載)、登記されていないことの証明書(後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書)、法人の登記事項証明書(法人が5%以上の株主・出資者の場合) | 発行日より3ケ月以内のもの。 事業者・政令使用人・役員等名簿、株主又は出資者名簿に記載した者全員 |
○ | ○ | |
11 | 従業員名簿 | 法人の役員又は申請者以外の方を記入 | ○ | ○ |
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 | 講習会(収集運搬課程)修了証の写し | ○ | ○ | |
12 | 事業場の代表者である旨の申立書 | 該当する場合のみ | △ | △ |
13 | 事業の開始に要する資金計画書 | ○ | ○ | |
14 | 資産に関する調書(個人の場合のみ) | 申請者が個人の場合のみ記入してください。 | - | ○ |
(法人の場合) ・貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 ・個別注記表 ・法人税納税証明書(その1) |
発行日より3ケ月以内のもの。 納税証明書は、税務署が発行する納付すべき額及び納付済額を証する書類。財務諸表については有価証券報告書の提出でも可能です。 |
○ | - | |
(個人の場合) 直前3年分の申告所得税納税証明書(その1) |
発行日より3ケ月以内のもの。 納税証明書は、税務署が発行する納付すべき額及び納付済額を証する書類で、所得証明ではありません。 |
- | ○ | |
15 | 同時申請(届出)に関する申立書 | 複数申請・届出を同時に行う場合 | △ | △ |
県内政令市で受けている産業廃棄物収集運搬業許可証の写し | 兵庫県は必要 | △ | △ |
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
概要
(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業について、これまで積卸を行う全ての都道府県又は政令市の許可が必要でしたが、平成23年4月1日以降、同一都道府県内において、一の政令市の区域を越えて収集運搬業(積替え保管を含まない)を行う場合は、都道府県の許可のみで当該都道府県全域での運搬が可能となりました。これにより、兵庫県の収集運搬業の許可を有していれば、姫路市を含む兵庫県内全域での収集運搬業(積替え保管を含まない)が可能となります。
(※ただし、政令市の区域内で積替え保管を行う場合には、従前どおり当該区域を管轄する政令市の許可が必要です。) (兵庫県内の政令市;姫路市、神戸市、尼崎市、西宮市)
平成23年4月1日以降の(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管を含まない)の新規許可申請先について
- 兵庫県内で一の政令市を越えて業を行う場合
兵庫県が窓口となります - 一の政令市のみで業を行う場合
各政令市が窓口となります
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化の例
ケース1
- 兵庫県と姫路市において業を営もうとする場合(積替え保管なし)
改正前ー兵庫県、姫路市の許可が必要
改正後ー兵庫県の許可が必要(経過措置あり)
ケース2
- 兵庫県(積替え保管なし)及び姫路市(積替え保管あり)において業を営もうとする場合
改正前―兵庫県(積替え保管なし)及び姫路市(積替え保管あり)の許可が必要
改正後―従前どおり
積替え保管を含む収集運搬業は今回の合理化の対象にはなっていません。
産業廃棄物許可申請は、当事務所へご相談ください。