障害年金請求
障害年金とは、国民年金に加入している人が、ケガや病気で、障害等級に該当する障害を負うことになった場合に受給できる年金です。
老齢年金の場合は原則25年間保険料を納付していることが要件ですが、障害年金の場合は、加入して保険料を納付していれば受給できます(納付要件あり)。
また、保険料を納める義務の生じる20歳になる前に同様の重い障害を負うようになった場合は、20歳から障害年金が受給出来ます(所得制限がある)。
なお、厚生年金などの被用者年金に加入している人は、基礎年金に加えて障害厚生年金(共済)年金が支給されます。
実際に障害年金の支給を受けるには、厚生労働大臣に申請し、その決定を受ける必要があります。
この決定の判断は、申請人が提出した書面で行われます。
つまり、申請人の実際の症状が障害等級に該当している場合でも、書面だけでそれが十分に説明できていない場合、不支給の決定が出てしまうことになるのです。
書面には、法令等で求められている内容、ポイントを具体的に明記しなければなりません。
それには医学的な知識も必要ですので、一般の方がご自身で申請まで辿り着くには大変な労力が必要になります。
また、もし不支給の決定が一度出てしまうと、その決定を覆すには、大変な困難が伴うこともあります。
障害年金の請求は、ぜひ専門家にお任せにください。
当事務所は、障害年金の受給に向けて総合的なサービスを提供します。
(ただし、専門家に任せても現実の症状が不支給に該当する場合は、支給を受けることはできません。)
当事務所は障害年金受給に関する相談は無料で行っております(受任前相談)。
障害等級と年金額「令和6年度」
1級 | 1,020,000円+子の加算 | 子の加算 第1子・第2子 各 234,800円 第3子以降 各 78,300円 |
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2級 | 816,000円+子の加算 | |
3級 | 報酬比例の年金 ※最低保障額 612,000円 |
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金の2年分 ※最低保証額 122万4,000円
<年金額計算について>
※子の加算額は、1人につき234,800円(3人目以降は、1人につき78,300円)。
※1級又は2級で条件に該当する場合は、配偶者加給年金234,000円加算。
※障害厚生年金の計算は、「障害認定日の属する月まで」被保険者期間の月数を参入する。
※障害厚生年金の計算は、被保険者期間の月数が300未満の場合は、300とする。
※障害基礎年金が併給されない3級障害厚生年金の保証額は、612,000円。
<障害手当金とは>
厚生年金保険の被保険者中に初診日がある傷病が、初診日から5年以内に治癒し、障害等級3級よりも少し軽い症状が残った場合に支給される。
障害年金受給のための3要件
保険料納付要件
・初診日の前日において
- 初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が3分の1未満(3分の2以上は納付していること)
又は
- 初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと
※上記(2)の初診日が65歳前かつ平成28年4月1日前にある場合に適用される特例。
※初診日が平成3年5月1日前にある場合は、「基準月」で保険料納付要件を確認。
※初診日(発症日)が昭和61年4月1日前にある場合は、旧法要件が求められることがある。
初診日要件
- 国民年金→障害基礎年金
- 厚生年金保険→障害基礎年金・障害厚生年金
- 20歳前等の年金制度未加入→障害基礎年金(所得制限や国内居住用要件等あり)
初診日の考え方(主なもの)
① 同一傷病で転医があった場合は、「一番初めに医師等の診療を受けた日」
② 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、「健康診断日」
③ 誤診の場合であっても、正確な診断が確定した日ではなく、「誤診した医師等の診療を受けた日」
④ 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、「最初の傷病の初診日」
障害認定日要件
障害認定日とは、初診日から起算して1年6月経過した日かそれまでに治った日のいずれか早い日。
※「治った日」とは、医学的な治癒のみではなく、治療効果が期待できない状態を意味する。
障害認定日の特例(初診日から1年6月経過前に該当した場合に限られる)
① 人工透析療法を行っている場合は、透析開始から3月を経過した日
② 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
③ 心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)または人工弁を装着した場合は、装着した日
④ 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または施術の日
⑤ 切断または離断による肢体障害は、切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面治癒日)
⑥ 咽頭全摘出の場合は、全摘出の日
⑦ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
⑧ 脳血管疾患による肢体障害等で、初診日から6月経過後の症状固定の場合は、症状固定日
⑨ 人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日
障害年金を受給できる主な傷病名
眼の障害
白内障・緑内障・ぶどう膜炎・眼球萎縮・癒着性角膜白斑・網膜脈絡膜萎縮・網膜色素変性症・糖尿病性網膜症 など
聴覚、鼻孔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害 など
外傷性鼻科疾患(鼻欠損による鼻呼吸障害)咽頭摘出手術後後遺症、上下顎欠損 など
肢体の障害
上肢または下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無気力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷 など
精神の障害
認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、うつ病、そううつ病、てんかん、その他原因不明の精神病 など
呼吸器疾患
肺結核、じん肺、気管支ぜんそく、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症 など
循環器疾患
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、悪性高血圧 など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 など
肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌、糖尿病(合併症を含む) など
血液、造血器、その他
悪性新生物(がん)、HIV、その他生活や労働に制限を及ぼす傷病 など