内容証明郵便作成
内容証明郵便とは
内容証明郵便は、誰がいつ、どのような内容の郵便を、誰に送ったのか、といったことを郵便局が証明してくれる郵便物のことです。
一般の書留郵便でも、郵便物を引き受けて配達したことまでの記録は残りますが、内容証明郵便の最大の利点は、郵便物の内容まで証明できることにあります。
つまり、内容証明郵便で相手方に意思表示を行うことで、『送った』『いや、受け取っていない』といった水かけ論を防ぐことができるのです。
内容証明郵便の効果は
内容証明郵便自体には、法的な拘束力がある訳ではありません。しかし、書かれている内容には法的な効力が生じてきます。
内容証明郵便は特殊な郵便物ですから、受け取った側としては何らかの反応を示すことがほとんどです。さらに、行政書士などの法律家が作成したものであれば、相手方に相当の心理的プレッシャーを与えることができます。
どのような場面で内容証明郵便を活用するのか
内容証明郵便は内容まで証明してくれる郵便ですから、様々な分野で活用することができます。例えば、以下のようなケースが考えられます。
内容証明郵便利用事例
金銭トラブル・保証
- 貸したお金の返還を請求する
- 未払いの商品代金を請求する
- 債権を第三者に譲渡したことを債務者に通知する
- 債務者が債権譲渡を承諾する
- 売掛金の債権放棄を通知する
- 保証人に対して保証意思を確認する
- 保証人に対して貸金の返還を請求する
契約
- 売買契約を解除する
- クーリング・オフを通知する
婚姻・離婚・不倫・相続
- 婚約解消に伴う結納金の返還を請求する
- 婚約不履行による損害賠償(慰謝料)を請求する
- 浮気相手、不倫相手に損害賠償(慰謝料)を請求する
- 協議離婚を申し入れる
- 未払いの子供の養育費を請求する
- 他の相続人や包括受遺者に遺産分割協議を申し入れる
借地・借家
- 家賃の値上げを請求する
- 家賃の減額を請求する
- 滞納している賃料の支払いを請求する
- 家賃滞納を理由に賃貸借契約の解除を通知する
- 賃貸借契約の更新拒絶を通知する
職場上のトラブル
- セクハラの被害を受けた者が会社に損害賠償を請求する
- ストーカー行為の中止を要求する
- 同僚などからの中傷誹謗に対する損害賠償を請求する
- 未払い賃金、退職金、残業手当を請求する
事故・近隣のトラブル
- 交通事故の被害者が加害者に損害賠償を請求する
- 暴行の加害者に損害賠償を請求する
- 学校いじめを阻止するように要求する
- 越境している塀の撤去を要望する
- 境界を越えて伸びてきた枝の切り取りを隣家に請求する
内容証明郵便を出す際の注意点
内容証明郵便は、受け取る相手方に心理的なプレッシャーを与えることができます。そして、仮に後々訴訟になった際にも、証明力の強い文書として利用できます。
しかし、内容証明は一度送ってしまうと後で訂正することができませんので、内容は事実関係を十分に調査、確認した上で書くことが重要です。
誤った事実や事実関係が証明できない憶測などを書いてしまったり、感情にまかせて相手を誹謗中傷するようなことを書いてしまうと、逆に相手方から訴えられる可能性もありますので注意して下さい。
内容はあくまでも冷静に、事実関係や根拠を分かりやすく淡々と書くように心掛けましょう。
内容証明郵便の書き方、出し方
内容証明郵便用の原稿用紙も市販されていますが、パソコンで作成する場合はコピー用紙でも全く差し支えありません。用紙のサイズは特に指定はありませんが、B4判、A4判、B5判が一般的に使用されています。
使える文字は原則として日本語(ひらがな、カタカナ、漢字、漢数字)のみですが、固有名詞に限り外国語も使用できます。
内容証明郵便は1枚の用紙に書く文字数と行数に制限があり、縦書きの場合は20字以内・26行以内、横書きの場合は20字以内・26行以内、26字以内・20行以内、13字以内・40行以内のいずれかとなります。
郵便料金は、文書1枚の場合、郵送料+書留料+配達証明料で1,252円です。文書の枚数が増えるごとに1枚260円が加算されます。
内容証明を出す際には、内容証明郵便は同じ文書が3通必要になります(相手への郵送用、郵便局に保管される分、ご自身の控え)。 文書3通と郵送用の封筒(差出人と受取人の住所氏名を記載したもの)を持参し、郵便局で手続きをします。
枚数が複数になる場合は契印(文書のつなぎ目に押す印)が必要になります。契印が分からない場合は郵便局で教えてくれますので、印鑑も必ず持参しましょう。
内容証明郵便は地域の中央郵便局クラスでしか受け付けていない場合が多いので、事前に調べておくことをお勧めします。
当事務所の内容証明作成サービス
専門家である行政書士が関与することで、相手方により一層のプレッシャーを与え、本気度を示すこと(訴訟も視野に)ができます。
当事務所では、内容証明郵便の作成、その後の契約書(示談書・和解書)作成(当初の口約束や、書面では不足していた行き違いや誤解を整理して、契約書を改めて作成し直す)についてのサポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。