不動産調査
不動産調査とは
不動産(土地、建物等)は、他の財産に比べて高額で、かつ貴重な財産です。
不動産はそれぞれが異なる特定物であるため、個々の不動産について、その具体的な状況、問題点を把握しないと取引の安全ははかれません。
不動産は専門知識がないと理解できないこと多く、ご自身でやられるとなると大変な労力が必要になります。
そこで、当事務所は次のような方に不動産調査をお勧めしています。
- 不動産を購入したいが詳しく内容が知りたい
- 親戚や知人と不動産を個人売買したいが、物件や手続が不安
- 住んでいる土地の権利関係が知りたい
- 建て替えはできるのか知りたい
当事務所は不動産取引の安全性を高めるため第三者の立場から、
不動産調査を行い、不動産調査報告書を作成いたします。
個人間取引で売買される場合は、契約書の作成までサポートいたします。
その不動産はあなたの目的を達することができるものであるのか、それが一番大切なことになります。
調査内容
不動産調査報告書に記載される内容は以下のとおりです。
現地調査
敷地形状、敷地状態、方位、境界標の有無と設置の状態・確認、隣接建物の状況
越境の有無、道路接道部分の間口、方位、道路幅員、敷地後退の状況、側溝の状況
舗装状況、上下水道・ガスの状況、排水枡位置、マンホールの状況、電柱の状況
高圧線の状況、擁壁・がけの状況、建物基礎・外壁の状況、境界壁の状況、敷地第三者
利用の可能性、周辺施設(特に嫌悪施設)状況、管理状況(マンションの場合)、氾濫洪水
の形跡確認 など
公簿等による調査
公図、土地登記簿謄本、建物登記簿謄本、地積測量図、建物図面、隣接地の各調査。
旧公図、閉鎖登記簿、会社登記簿、動産・債権概要記録なども、必要に応じて調査します。
法令上の制限に関する調査
市街化調整区域の場合の開発行為・許可等、都市計画施設(計画道路等)市街地開発
事業、用途地域、地域・地区・街区、建ぺい率、容積率、再建築の可否と概要調査
宅地開発の可否と概要調査、擁壁・がけ、建築計画概要書、建築確認台帳調査、
各種法令認定調査、土地区画整理法、公有地拡大推進法、宅地造成等規正法、土砂
災害警戒区域、埋蔵文化財保護法、各種法令上の規制
道路種類、公道私道別、路線番号、認定幅員、位置指定、開発道路、私道負担の有無
生活関連施設調査
上水道・下水道・ガス管などの前面道路の埋設の有無と位置、口径、敷地内引込管の
有無と位置、口径、私設管の有無と状況、浄化槽の設置状況、各種負担金、整備計画
その他必要に応じて、土木事務所、国道事務所、都道府県庁、財務省管財課
農業委員会、教育委員会、区画整理事業組合など、関係部局調査を行います。
電力会社調査(高圧線・電柱の状況、建築規制、負担金の有無)、有線放送会社
保健所(井戸水の場合など)、図書館・資料館(昔の土地の利用調査)
空き家対策特別措置法
空き家対策特別措置法が平成27年5月26日、全面施行されました。
地方自治体の権限が法的に位置づけられ、空き家問題の対策にむけ本格始動します。
この法律で、「特定空き家」の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令で
きるようになります。
勧告を受けると今までの固定資産税の優遇が受けられずに税金負担が増えます。
また、命令に違反した場合は50万円以下の過料に処せられ、強制撤去もあります。
国土交通省は、この「特定空き家」指定についてガイドラインを公表しております。
下記のいずれかに該当する空き家を「特定空き家」と定義しています。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
上記に該当すれば直ちに「特定空き家」と判断されることにはなりませんが、
少なくとも現状放置しておくのはリスクがあるでしょう。
空き家対策は、法的な問題だけでなく様々な問題が入り混じっております。
お悩みの方は当事務所へご相談ください。