農地転用申請
「農地転用」とは農地を農地以外のものに使用するということです。
行政は農地の確保と、その他の経済活動のために農地を非農地にするバランスを考えその必要性を判断する権限を持っています。
ですから、農地転用を行うためには許可を得る必要があります。
農地用第4条許可とは
自分が所有する農地を、自分が農地以外の目的で使用するための許可のこといいます。
農地法第5条許可とは
自分の所有する農地を他人が農地以外の目的で使用するための許可のことをいいます。
以下のものがあります。
- 農地の所有者から土地を買い受ける等して、農地以外の使用目的で「農地転用」する。すなわち、所有権移転を伴うもの。
- 買い受ける等の所有権移転を伴わずに、借りる(賃貸借、使用貸借、地上権設定)等の土地の利用権をもって農地を農地以外の使用目的で「農地転用」する。
農地法第3条許可とは
4条と5条は農地を農地以外のものに使用(農地転用)するための許可です。
では、農地を農地として買いたい場合や借りたい場合の許可は必要ないのでしょうか?
この場合も行政からの許可が必要です。この許可を農地法第3条許可といいます。
ただし、誰でも農地を買ったり借りたりすることはできません。買主、売主は農家の資格者でなければなりません。農家の資格者とは、ある一定面積以上の農地を所有しているか、借りて耕作している者をいいます。一定面積の要件は、農地の存在する行政区画によって異なります。
新農地法
平成21年12月に農地法が改正されました。
これまでの農地法は、農地を取り巻く状況に対応して、①「農地の効率的な利用」、②「優良農地の確保」、③「新たな農地ニーズへの対応」という基本的な考え方に即して整備されてきました。
新しい農地制度は、これまでの制度体系を維持しつつ、①「農地の減少を食い止め、農地の確保」、②「農地を貸しやすく・借りやすく」、③「農地の効率的な利用」を図り、わが国の食料の安定供給の確保を目指しています。
この改正により、農地の区分が見直され、農地転用の許可対象が拡大し、違反転用に対する罰則も強化されました。
農地とは
農地とは「耕作の目的に供される土地」とされています(農地法2条1項)。
この耕作とは、耕うん、整地、播種、灌がい、排水、施肥、農薬散布、除草等を行い作物が栽培されている土地などをいいます。
<農地に該当>
肥培管理が行われ現に耕作されているもの
田、畑、果樹園、牧草栽培地、林業種苗の苗田、わさび田、はす池
(
判例)胴樹、芝、牧草畑、竹又は筍、養鯉場として利用された水田、庭園等に使用する各種花木栽培
現に耕作されていなくても農地に当たるもの
休耕地、不耕作地
(現に耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような休耕地、不耕作地等も含まれる)
<農地非該当>
・家庭菜園
(判例)胴樹栽培で肥培管理後相当期間を経過し、現状が森林状態をしている土地
・空間地利用
・不法開墾
農地であるか否かは現況で判断されます(現況主義)。
つまり、登記簿上の地目が山林、原野など農地以外のものになっていても現況が農地として利用されていれば農地法の規制を受けることになります。
農地転用許可基準の考え方
農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。
具体的な許可の方針として、一般基準と立地基準、双方の条件を充たしている必要があります。
<一般基準>
○転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められること
○申請者の適格性
○転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること
○許可後延滞なく(概ね1年以内)申請用途に供する見込みがあること
○他の法令等による許認可を要する場合はその見込みがあること
○法令により義務付けられている行政庁との協議を現に行っていること
○申請農地と一体として転用目的に供する土地を利用できる見込みがあること
○申請に係わる農地面積が転用事業の目的からみて適正であること
○申請に係わる事業が土地の造成(その処分を含む)のみを目的とするものでないこと
○周辺農地に係わる営農条件に支障が生ずるおそれがあると認められないこと
○一時転用に供された後、その土地が耕作等の目的に供されることが確実と認められること
<立地基準>
○農振農用地(原則不許可)
「農振法に規定する農用地区域内にある農地」
○甲種農地(原則不許可)
「市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地」
○第1種農地(原則不許可)
「良好な営農条件を備えている農地」
○第2種農地(周辺に代替地がない場合は許可
「第3種農地の区域に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地」
○第3種農地(原則許可)
「市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地」
当事務所が行うこと
例えば、農地の上に家を建てたい時などは農地転用手続が必要になります。
その他、当事務所は土地家屋調査士と提携をしていますので、農地に関する手続は一括でお受けすることできます。
詳細は当事務所までお問い合わせください。
支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて
土地の一部に太陽光発電等を設置し営農することが、農地転用の対象となるかについて、平成25年3月31日、農林水産省から指針が公表されました。
支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等については、下部の農地で農業生産が継続されるよう確保する必要があり、また、周辺の営農に影響を与えないことが重要です。
このことから、支柱の基礎部分が農地転用に該当するため、次のように対応することとなりました。
支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再許可可能)。
一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック。
一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかをチェック。
相続税・贈与税の納税猶予の特例
農地を相続や贈与を受ける際に、一定の要件のもとで相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。
この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者証明を必要とし、税の申告期限までに税務署に申告する必要があります。
要件
納税が猶予できる要件は、以下のとおりです。
被相続人(死亡した方)の要件 下記のいずれかに該当する人
- 死亡の日まで農業を営んでいた人
- 農地等を生前一括贈与して贈与税の納税猶予の特例に係る贈与者
- 特定農地貸付又は営農困難時貸付を行っていた人
相続人の要件
相続した農地(耕作権を含む)で、引き続き自ら農業経営を行う人(姫路市内か近隣
にお住いの方)
対象となる農地
被相続人が死亡の日まで、自ら農業の用に供していた農地のみで、物置、通路、作業
場など作付ができない部分は除かれます。
申告に当たっての要件
被相続人の死亡の日から10カ月以内に税務署に相続税の申告を行うこと。