古物営業
古物営業を始めるには、公安委員会の許可を受けること又は公安委員会に届出をする必要があります。
「古物営業」とは、次の3つの営業をいいます。
- 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(1号営業・許可)
この1号営業の中で、次のA、Bの営業形態は除外されています。
A 古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業
B 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
- 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業(2号営業・許可)
- 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(3号営業・届出、いわゆるインターネットオークション事業者)
それでは、「古物」とは何をいうのでしょうか。
古物営業法第2条第1項において、「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するものをいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものと規定されています。
具体的には、古物は古物営業施行規則によって13種類に分類されています。
美術品類
(絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀など)
衣類
(婦人服、紳士服、子供・ベビー服、和服、和服小物、ジーンズ、敷物類、布団、帽子、旗など)
時計・宝飾品類
(腕時計、置時計、メガネ、コンタクトレンズ、模造小判、オルゴール、万歩計、宝石、指輪・ネックレスなどのアクセサリーなど)
自動車
(各種4輪自動車、タイヤ、部品類など)
自動二輪車及び原動機付自転車
(各種オートバイ、原付自転車、カーナビ、サイドミラー等の部品類など)
自転車類
(各種自転車、空気入れ、かご、カバー等の部品類など)
写真機類
(写真機、アンティークカメラ、レンズ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡など)
事務機器類
(パソコン及びその周辺機、汎用コンピューター、ワープロ、タイプライター、コピー機、ファックス、電話機、レジスター、タイムレコーダー、電卓、ビジネスフォン、各種測定機器など)
機械工具類
(電気機械、土木機械、工作機械、化学機械、家庭用ゲーム機、電話機、工具類など)
道具類
(コンピューターソフト、ゲームソフト、レーザーディスク、CD、DVD、レコード、ビデオ&カセットテープ、トレーディングカード、スポーツ用具、家具、楽器、日常品など)
皮革・ゴム製品類
(バック、かばん、毛皮、化学製品(ビニール製、レザー製)、靴など)
書籍
(単行本、文庫本、雑誌、漫画、写真集、児童書、辞書、古文書、古地図など)
金券類
(航空券、乗車券、商品券、ビール券、各種回数券、各種入場券、郵便切手、収入印紙、バス・地下鉄・JRなどのカード、テレホンカード、オレンジカード、株主優待券など)
古物に該当しないもの
- 古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その物本来の使用目的に従って取引されたものではない」ため、古物には該当しません。
- 庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆のない古銅線類は、古物に該当しません。
許可が受けられない場合
次の欠格要件に該当している人は、許可申請をしても許可を受けることが出来ません。
- 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、又は第31条(無許可営業、不正許可等)に規定する罪若しくは刑法第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品譲受等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者
- 第24条の規定による許可の取り消しに係わる聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取り消しをする日又は当該取り消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
- 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに上の①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの
許可申請の為の必要書類
個人が1号営業の許可を申請する場合は、以下の書類を提出します。
必須
- 最近5年間の略歴を記載した書面
- 住民票の写し(外国人の方は、外国人登録証明書の写し)
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
- 成年後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 成年後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の長の証明書
- 選任する管理者に係る最近5年間の略歴を記載した書面
- 選任する管理者に係る住民票の写し(外国人の方は、外国人登録証明書の写し)
- 選任する管理者に係る成年後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 選任する管理者に係る成年後見人と見なされる者、被保佐人と見なされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
- 選任する管理者に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
該当する場合のみ
- ホームページ利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
- 未成年者で営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けている場合は、別途資料が必要になります。
管理者とは
古物商を営む場合には、営業所ごとに業務を適正に実施するための責任者として、管理者を一人選任することが義務付けられています。
管理者になるためには特に資格などは必要とされていませんが、上記の欠格事由の①から⑤に該当する場合と未成年者は管理者になることはできません。
また古物商等は、各管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断する為に必要とされる一定の知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないとされています。
古物商許可申請書に添付する書類
※いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内。
※○は必須、△は該当する営業形態の場合のみ必要。
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
---|---|---|
法人の登記事項証明書 | × | ○ |
法人の定款 | × | ○ |
住民票 | ○ 本人と営業所の管理者 |
○ 監査役以上の役員全員 と営業所の管理者 |
身分証明書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
登記されていないことの証明書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
略歴書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
誓約書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
営業所の賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
URLを届け出る場合は、 プロバイダ等からの資料のコピー |
△ | △ |
古物営業者の主な遵守事項
相手方の身分を確認する。
必ず運転免許証・保険証等で身分を確認するか、これらを所持していない場合は、自筆で住所・氏名・生年月日・職業を記載した書類の提出を受ける必要があります。
取引記録を台帳に記載する。
古物を買い取ったなど、一部の商品を除き、以下の5項目について台帳へ記載することが義務付けられています。またこれらの帳簿等は、最終記載をした日から3年間営業所に備付け等しておかなければなりません。
- 取引年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所・氏名・職業・年齢
- 身分確認の方法
営業所の見やすい場所に標識を掲示する。
古物営業法の一部を改正する法律が平成30年6月施行されました。
6月施行の概要
営業制限の見直し
事前(3日前まで)に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることができます。
簡易取消しの新設
古物商等の所在を確知できないなどの場合に、公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出が無い場合には、許可を取り消されることがあります。
欠格事由の追加
従来の欠格事由に、暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者が追加されました。
令和2年4月1日に全面施行されます。
許可単位の見直し
これまで営業所又は古物市場(以下「営業所等」といいます。)が所在する都道府県ごとに古物営業許可を受ける必要がありましたが、改正後は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で営業することができるようになります。
今後の手続きについて(主たる営業所等の届出)
概要
現在許可を受けている古物商・古物市場主の方は、改正法が全面施行されるまでの間に主たる営業所等の届出を行わなければ、許可が失効します。
この届出を行わず、そのまま営業を続けていると改正法の全面施行後は無許可営業になるため、引き続き古物営業を営もうとする方は、必ず次の手続きをとってください。
届出時期
平成30年10月24日から令和2年3月31日までの間
現在許可を受けている古物商・古物市場主の方は、古物営業法改正の 全面施行日の前日(2020年3月31日)までに「主たる営業所等の届出」 を行わなければ、許可が失効しますのでご注意ください。