離婚
離婚の動向
離婚件数が年間約21万件を超える現在(平成29年度)、離婚は私達の日常生活の中で関わりあう機会が多い身近な出来事です。
統計を見ると、平成14年を境に離婚件数は減少の一途を辿ってはいます。
しかし、家庭裁判所で扱う離婚の調停、訴訟事件はいずれも増加しています。
ちなみに、離婚理由として多いものは、男女共に1位が「性格が合わない」で続いて「異性関係」、「暴力」となっています。
その他最近の離婚の特徴としては、経済的な理由で離婚に至るケースが増えています。
離婚の種類
離婚は、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「認諾離婚」、「和解離婚」、「判決離婚」の6種類があります。
この中で「協議離婚」とは当事者間の合意と離婚届の受理により離婚が成立するもので、離婚の9割はこれに当たります。
この「協議離婚」は、とにかく当事者間の合意があれば理由など関係なく届出が受理された時に離婚が成立します。
他の5種類は全て裁判所を通しての離婚となります。
この場合は法律の定めた離婚原因がある場合に離婚が認められます。
以下民法770条1項で定められた離婚原因とは、
配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
その他離婚を継続しがたい重大な事由があるとき
となっています。5の「その他~」には、犯罪を犯した、暴行、借金、不労、長期間の別居などが該当します。
ただこれらの離婚原因の判断は、離婚に至る事情は人それぞれ異なるため困難を極めることも多く、最終的には裁判官の裁量に委ねられているのが現実です。
当事務所が行うこと
当事務所では、離婚の9割を占める「協議離婚」に関連する業務を行っております。「協議離婚」で一番大切な事は、約束事を決めてそれを書面に残すことです。
しかし、離婚を考えている夫婦で約束事を決めるのは簡単ではありません。
相手の性格は分かっていると思っていても実際話してみると価値観がずれていることがあります。
そのままでは、いくら話し合ってもまとまりません。
その原因を考えて共通の認識に持っていく必要があります。
手段としては、やはり法律を使うのが容易でしょう。
また、すったもんだの末、話し合いがまとまっても口約束だけではいけません。
約束事を決めていても時が経つと必ず人の心は変わります。それは良い悪いではなく人間として仕方のない事でもあります。
どんな些細なことでも約束事は書面にしておきましょう。
では、離婚するまでにどんな事を決めたら良いのでしょうか?
主要なところで言いますと、
- 財産分与、慰謝料はどうする?
- 親権はどっちに?
- 養育費はどうする?
- 離婚後の子供との面会は?
- 年金は?
などです。
その他、両当事者の状況に応じた事項を加え「離婚分割協議書」として書面にしてまとめ、それぞれが何を行わなくてはならないのかをはっきりとさせます。
相手方の履行に不安がある場合は、強制力を付けた強制執行認諾約款付の公正証書にする事もできます。
また、
- 「何も決めないで別れたんだけど・・・」
- 「約束していた相手方からの養育費の支払いがない」
- 「養育費を増額(減額)したい」
など、
離婚をした後で発生したお悩みや住まいに関するご相談も行っております。
よく離婚というのは結局はお金の問題といわれますが、実は感情の問題であり、これを踏まえないと合意に時間がかかることは避けられません。これだけ払うんだから(我慢するんだから)納得するだろう、みたいな態度では相手方が態度を硬化させてしまいますので注意が必要です。
この様にきちんと離婚するにはかなり面倒です。
日々の生活を送りながら当事者間だけでそれを行うには大変な負担となります。
費用がかかりますが専門家を使い、法的にしっかりしたものを作成することで離婚時の負担を軽減し、かつ、離婚後の安心した生活を得ることもでき、結果それ以上の利益をもたらしてくれると言えるのではないでしょうか。
また当たり前の事かもしれませんが実際に相談をしてみると不満や不安が解消され離婚に至らなくなったというケースも多いです。
離婚をどうしようか悩まれている方のご相談も合わせて行っております。